土地活用
2017/05/01
広大地評価の見直し
『平成29年度税制改正大綱』において、広大地補正の見直し案も盛り込まれました。
そもそも広大地とは、
①500㎡(三大都市圏以外は1,000㎡等)以上の面積であること
②3階以上のマンション適地ではないこと(原則として容積率が300%未満)
③戸建分譲開発するときに私道等が必要なこと
④大規模工場用地に該当しないこと
上記の要件に当てはまる土地を指します。
【改正のポイント】
従来までは ・・・ 面積に応じて比例的に減額する評価方法
どのような形状の土地であっても広大地に該当すれば、地積が同じなら同じ評価額となっていました。

つまりは図のA土地でもB土地でも同じ評価額となるのです。
改正後・・・各土地の形状・面積に基づき評価する方法

従来は形状が違っていても面積が同じであれば相続税評価額はみんな同じでしたが、改正後は形状(地形)や広さで実際の取引価格に準じた評価額になり不公平感の解消が期待されます。
このように平成29年度の税制改正では従来の面積に応じて比例的に減額する評価方法から、土地の面積や形状に基づき計算する方法に見直すとともに、適用要件の明確化する旨が記述されています。
改正案は平成30年1月1日以降の相続等により取得した財産評価に適用されます。
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