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相続税評価額を抑える方法とメリット、注意点

相続によって得た財産に対して支払う税金が相続税です。

その相続税を計算するための基礎となる「相続税評価額」というものがありますが、この相続税評価額が低ければ相続税も抑えることができます。

今回は、相続税評価額を抑える方法とメリット、注意点について解説します。
相続税が気になる人は必見です。


◯相続税とは?
相続税とは、財産を相続した人が支払う税金のことをいいます。
相続税の税率や控除額は、受け取る財産の額や相続人と被相続人の関係によって変わるので、まず財産を把握してから計算をするようにしましょう。
また、相続に関わる法律や財産の状況は変化するので、数年ごとに相続税を計算しておくことも大切です。

ー相続税の算定方法
それでは、簡単に相続税の算定方法を説明します。
ただし、正確に相続税を計算するのは困難なので気になる場合は、専門家に相談すると良いでしょう。

1.課税遺産総額を算出する
まず、被相続人が所有していたすべての財産を算出します。
これは、現金や預貯金、有価証券、不動産などの他に被相続人が亡くなったことで得る生命保険金などのみなし財産も含まれます。
その後、負債や葬儀費用などマイナス財産や非課税財産を差し引き、相続開始3年以内に贈与された財産を加えます。
最後に法定相続人の人数に合わせた基礎控除額を差し引くことで課税遺産総額がわかります。

2.法定相続分で分けた相続税を算出する
課税遺産総額がわかったら、法定相続人が決められたとおりに相続したと仮定して相続税を算出していきます。
法定相続人が得る相続財産に定められた相続税率をかけて控除分を差し引くと相続人それぞれの相続税額がわかるので、すべての相続人の相続税額を足した金額が相続税の総額となります。

3.それぞれの相続税額を計算し控除額を差し引く
相続税の総額が算出されたら、遺言書などで決められた相続財産割合をかけて相続人それぞれの納税額を計算します。
その後、法律で決められた控除額を適用し差し引いた額が支払うべき相続税となります。
また、控除以外にも死亡保険の非課税枠や小規模宅地等の特例などの相続税負担を軽減させる措置があります。


◯相続税評価額を抑える方法とは?
相続税を決めるためには、相続税評価額がポイントになります。では、相続税評価額を抑える方法はあるのでしょうか。

ー金銭を不動産にして相続する
相続税を決める課税価格は、「相続税財産評価に関する基本通達」によって定められています。この通達では、財産ごとに細かい評価方法が決められていますが、基本的には「時価」となっています。
わかりやすくいうと例えば、普通預金は「課税するタイミングでの預入高」定期預金は「課税するときの預入高+既経過利子の額-源泉所得税額」となっているので、まさに時価そのものです。
株も同様で「相続発生日の終値」もしくは「相続発生日の属する月以前3か月間毎日の最終価格を月ごとの平均で算出した額」と定められているので、こちらもほぼ時価と考えて良いでしょう。
このように、相続税評価額の基本は「時価」ですが、財産によっては時価よりも相続税評価額を抑えることができます。
それが建物や土地などの「不動産」です。自宅など自分が使用する建物は、「固定資産税評価額」賃貸用の建物は「固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃貸割合」が相続税評価額となります。
固定資産税評価額は、時価の7割程度、賃貸用の建物は固定資産税評価額のさらに7割程度の評価額となるので、現金と比較するとかなり評価額を抑えることができます。
土地も同様に評価額が低く設定されます。

ー相続税評価額を抑える場合の注意点
現金を不動産などの他の財産に変えると相続税評価額を抑えることは可能ですが、注意しなければならない場合もあります。

ー遺産分割への配慮
現金を不動産に替えれば、納める税金は少なくなるかもしれませんが、遺産分割で考えてみると分けにくい財産となるため、相続争いが起こる可能性もあります。
相続争いの結果、不動産を現金に変える方法を採れば、財産は「時価」となるので、相続税評価額が額面通りになってしまいます。
また、家族の仲が壊れて修復不能な関係になってしまうことも考えられるでしょう。現金を不動産などの分けにくい財産にする場合は、遺言書などを準備して揉めないようにしておく必要もあります。

ー相続税対策を行おう
相続について考えることは「縁起が悪い」といわれていましたが、事前に対策をしておくことで節税や将来に起こるかもしれない揉め事を事前に回避することが可能です。
相続税対策は、今日行って明日できるというものではないので、焦らないように少しずつでも準備しておくと良いでしょう。

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