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マンション住まいの基礎知識!管理組合とは?

知っているようで知らない“管理組合”という組織
分譲マンションを取得して住み始める際には、実は知っておくべき特有の基礎知識が意外に多く存在します。念願のマイホーム購入の喜びからそこまで気が回らなかったり、何となく賃貸住まいの延長感覚で生活を始めてしまったりする方も少なくありませんが、将来のトラブルに備える上でも、大切な資産として守るためにも、最低限の知識は身につけておかねばなりません。

売買契約時に管理規約や管理委託契約書、重要事項説明書、各種承諾書なども配布されます。専門用語に戸惑い、記載されている意味内容がいまいち理解できていないままとなってしまうと、思わぬ落とし穴にも陥りかねません。

そこでマンション住まいに特有の基礎知識として、今回は「管理組合」について解説します。存在は知っていても、どんな組織なのか、なぜ必要でどういう役割があるのか、きちんとイメージや理解が形成されていない方もあるでしょう。ぜひこの機会にその意味を確認し、暮らしに役立ててください。

すでに自分も組合構成員?!
分譲マンションの場合、実際に居住する各住戸部分については、購入者である区分所有者が単独所有するものとなります。しかし住まいを形成する建物やその敷地は、共同で保有し管理していくものです。

よって、そうした共同管理となる部分をどのように取り扱っていくか、一定の取り決めと方法の確立が必要になります。またそれぞれが保有する住戸部分も相互に密着した状態であるため、日々の生活を重ねていくことを考えると、相互の権利関係を調整するような仕組みも不可欠です。

そこで法制度として、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)が制定され、改正を経て設置・規定が明示されたのが「管理組合」です。管理組合は、マンションの区分所有者である全員が、建物や敷地、さらにはそれに付属する施設の管理を適正に行うための組織として位置づけられています。

マンション管理の主体となっていく組織であり、区分所有者は法律上自動的にその構成員(組合員)となります。ですから加入した覚えはない、参加を希望しないと主張することはできず、区分所有者となった時点で、参加の義務と権利が発生するのです。

日常的に居住する人はもちろん、主な居住場所は別にあるものの購入している人、譲渡や相続などで物件として保有するところとなった人も管理組合員となります。売却して所有権を手放さない限り、脱退することはできません。一方、賃借人は参加できず、構成員とはなりません。

管理組合の意義・役割
管理組合は、建物の専有部分以外、つまり共用部分や敷地といった全員の共有財産にかかる維持管理を円滑に行うことを目的として設置されます。専有部分はそれぞれが自らの責任で管理しますが、共用部分などは協力し合って管理しなければなりません。

その際、きちんとしたルールや組織がなくては、継続的・安定的に適正な維持管理を行うことはきわめて困難と考えられますし、区分所有者間のトラブルも頻発してしまうでしょう。そこで設置されるのが管理組合ということになります。

管理組合が業務として行うべき内容は、マンション標準管理規約で以下のものがあると定められています。まず共用部分や敷地における保安・保全、清掃、消毒、ごみの処理、これら管理部分で必要となった修繕処置があります。また、長期修繕計画を作成したり、その変更を行ったりすることも大切な役割です。修繕積立金の運用も行わねばなりません。

宅建業者から交付を受けた設計図書など資料の管理や、修繕を行った際の履歴情報整理・管理も行います。共用部分などにかかる火災保険や損害保険関連の業務、区分所有者ごとの専用使用部分において行うべき管理、官公署・町内会などとの渉外業務や風紀・秩序・安全維持関連の業務、防災業務、広報・連絡業務、コミュニティ形成なども重要です。

ほかに、建て替えが検討される時にはその合意形成や必要事項の調査管理、敷地・共用部分に関わる変更があればその議論・承認・新規運営、管理組合を解散・消滅させる際の残余財産清算といったものも、必要に応じて実施します。

このように管理組合が行う業務は幅広く、専門的な内容を取り扱うものも多くなるため、サポートを委託された専門の管理業者が行うケースが一般的になっています。しかし、あくまでもそれはサポート役で、主体が管理組合にあることは変わりなく、全員で構成員共同の利益を増進させ、良好な住環境を保っていくこと、資産価値の維持改善を図っていくことが求められます。

理事会と役員について
組織として機能させていくためには、代表機関が必要です。そのため管理組合には理事会が設置されます。理事会は、総会で区分所有者の中から選任された複数の理事役員で構成され、業務の代表執行機関として管理規約に定められた業務の実行や、総会での決議の具体実行を担っていくことになります。

理事会の長である理事長は、区分所有法の定める「管理者」となり、年1回以上の総会や理事会の招集、総会の議長役としての進行などを行います。理事会では総会議案書を作成し、総会に提出、決議を執行して承認を得なければなりません。事業報告や決算報告では、監事の監査報告も必要になります。

理事・理事長の任期は、それぞれ管理組合の実情によりますが、およそ1~2年に設定され、再任も認められます。理事は区分所有者が交代で担うことが一般的で、5~10年に1度、当番的に回ってくるというケースが多いようです。任せられたら、理事会にはできる限り出席し、役目を果たすよう努めましょう。

良好な住環境確保と資産価値の保全には、管理組合がしっかりと機能し、継続的に一貫した管理がなされるものとなっていることがきわめて重要です。役員の仕事は負担になりますが、ひいては自身の利益にも直接返ってくること、新旧の引き継ぎも含め、きちんと行うようにしましょう。

役員以外の構成員(組合員)も、自分たちのマンションとして、維持管理や運営に積極的に携わり、意思決定の場である「総会」で意見や判断を出していくことが大切です。区分所有者として、マンションにかかる重要事項を決定する議決権を有しているという認識を持ち、決定から実行まで、互いに協力し合って進めてください。

いかがでしたか。管理組合は集合住宅であるマンションにおいて、とても重要な組織です。日常的な管理から大規模な修繕・建て替えの実施などまで及ぶ影響は大きく、その運用状況がマンションの価値を左右する重要要素にもなってきます。その意義や役割など、これら基礎については、あらかじめしっかりと理解しておきましょう。

(画像は写真素材 足成より)

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