クラスコの資産運用

土地活用

土地活用を考える⑧ 土地活用と相続税対策

「アパートを建てると相続税対策になる」という言葉をよく耳にしますが、実際はどのような対策になり節税となるのでしょうか。

平成27年の税制改正により、「相続税の基礎控除の縮小」「最高税率の引き上げ」といった改正が行われ、土地や不動産オーナーなどの資産を多く保有する方の負担が多くなったり、今まで対象になかった人が課税対象になるケースが増えています。

不動産オーナーにとっても相続税対策は今後ますます重要な対策となってきます。

 

相続税対策は相続税評価額を下げることがポイントとなります。

相続税の評価減を受けるには、

  • 小規模宅地等の特例
  • 貸家貸付地の評価減
  • 貸家の評価減

などがあります。例えばアパートやマンションを建てると、その土地の評価額は「貸家建付地」とされ、20%の減税となります。さらに建物を人に貸しても相続税評価額を下げることができます。また小規模宅地等の特例は、宅地に対して最大80%の評価減となります。

 

「名義人を誰にするか」も大きなポイントとなります。

親の名義でアパートを建てた場合は上記の評価減を受けられるので、相続税評価額は大幅に引き下げる事が可能です。

逆に親名義の土地に子名義のアパートを建てるという事もあります。
土地は親名義ですから更地評価のままとなりますが、建物自体の評価減は適用され不動産収入も子の所得となります。

 

そして土地活用が順調いき、収益が上がるようになるとその財産も相続財産になります。

したがって、相続税額は土地活用前より増えることもあるのです。
そのため、「あまり収益性を高くしないように」「相続発生時に借入がたくさん残っているように」というような傾向が見受けられます。

 

以上のように相続対策の方法や順番、建物の名義一つとっても相続税にあたえる影響は非常に大きくなります。また、前提となる条件によっても効果が変わってしまう事もありますのでそれぞれの資産状況、目的に応じて、信頼できる士業や不動産会社などと相談してください。

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