クラスコの資産運用

相続対策

相続対策のための生命保険、失敗しないための生命保険とは・・・?

生命保険を使った相続税対策はもっとも基本的な方法ですが、3つの点で節税対策には有効とされています。

 ・遺産の多くが不動産であり、納税資金が不足すると考えられる場合に納税資金として保険金を受け取ることができます。

・生命保険で受取人を指定した場合、原則、死亡保険金は遺産分割協議の対象にはなりません。渡したい人に確実に渡せるという事です。又、不動産と違い、分割しやすいのも利点です。

・生命保険の保険料を払う事によって、資産の現金を減らせる。

 更に、生命保険の保険金には非課税枠が有り、「500万円×法定相続人の数」だけ、相続税を支払うことなく死亡保険金が受け取れます。

 まとめとして

 前記しました非課税制度をふまえた上で相続税対策として生命保険に加入するなら、いつ亡くなっても死亡保険金がもらえる「終身保険」を選ぶ事が最も重要です。相続税対策で生命保険を活用する場合、被保険者・契約者を被相続人、受取人を配偶者や子供といった法定相続人とした場合、死亡保険金は「相続税」の対象となります。しかし、契約者や受取人が変われば「所得税」「住民税」「贈与税」と税金の種類も変わり、贈与税は相続税に比べて基礎控除も低く税率も高いので要注意です。生命保険を活用した節税方法は、平成27年1月の相続税の大増税より注目を浴びています。

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