遺言書が必要な方々
遺言者が必要な方々
これまでに遺言の種類、遺留分、遺言執行者について書いてきました。主に遺言の仕組みについてでしたが、今回はどのような方が、遺言書を残したらよいかについて説明したいと思います。
相続人が1名の場合は、財産の在処を明記したもの(財産目録)の作成しておくことをお勧めいたします。相続人が2名以上いる場合は遺言書を作成した方が、無用な争族を避けることができます。
特に次に該当する方は、残すべきです。
・均等に分割できない財産がある方
⇒金銭などは公平に分割できるが、不動産などは分割しにくいからです。
・相続人以外に財産を渡したい方
⇒原則は法定相続と決まっているので、相続人以外に渡す場合は必要です。
・夫婦間に子供がいない方
⇒この場合は、親がいない場合が多く、配偶者は亡くなった方の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになります。
・後継者に事業を継がせたい方
⇒株式を均等に分けると跡目争いが起る可能性があるので、後継者が決まっている場合は、残す必要があります。
・相続人の中に、行方不明、多重債務者、認知症の方がいる方
⇒遺産分割協議になった場合、相続人全員の署名押印が必要となります。署名押印をすることが難しい人が相続人にいる場合は必要となります。多重債務者がいるときは、債権者が口出ししてくることがあるので、特に要注意です。
・前妻・前夫の間に子がいる方、婚外子がいる方
⇒これらの子も、実子と同じ均等に相続権があります。分け方に差をつけたい場合は必要です。
遺言書は、書く人の背景によって異なるので、作成するにあたっては、専門家とよく相談して作成することを強くお勧めします。
なお、弊社クラスコ不動産相続課でも遺言作成相談を承っております。お気軽にご相談くださいませ。

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