クラスコの資産運用

相続対策

遺言について②(遺留分減殺請求)

遺言について②(遺留分)

 

前回は、遺言の種類について書きましたが、今回は遺言に残したことがすべて実現されるわけではないことについて書きます。

遺言は保管してあることが多く、遺言者の死後、内容を確認することが多いです。いざ、遺言書を開封して、内容を確認したところ、遺言に財産はすべて第三者に遺贈すると書いてあった場合はどうなるでしょうか?

この場合、様式・手続きに誤りがなければ、遺言は有効です。このままでは、本来相続財産をもらえるはずだった相続人には財産が渡りません。

相続人はある程度、相続財産がもらえることを期待しており、まったくもらえずかつ赤の他人に渡るのは面白くありません。

また、相続財産が不動産だった場合などは、相続人の生活が脅かされる可能性があります。

そこで、民法ではそのような人を救済するために、遺留分というものを定めています。

遺留分は、本来もらえるはずだった相続人が財産をもらえなかった場合、「これだけは自分の取り分としてもらいます」と主張できる権利のことです。

遺留分は本来もらえるはずだった相続財産の半分を請求することができます。

この請求のことを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。

 

(注意点)

遺留分は遺留分減殺請求をしなければ、もらうことができません。

時効が意外と短く、相続を知った日から1年もしくは相続開始から10年を経過するとすることができません。

兄弟姉妹には請求権がありません。

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