クラスコの資産運用

相続対策

意外と知られていない?生命保険の活用

生命保険金「500万円×法定相続人数」まで非課税です。(相続税法第12条)

例えば、法定相続人が4人なら保険金額2000万円までが非課税です。

仮に2000万円の預金があった場合、相続が発生すれば全額課税されますが、預金から生命保険へ資金を移しておけば全額非課税になります。さらに、生命保険受取人の固有の財産として確実に受け取れますので、預金が凍結されて引き出せないといった事態も避けられます。

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