収益物件
その対策として、政府は「住宅ローン控除」と「すまい給付金」の制度を設けていますが、これらの制度を利用することにより、住宅を購入する負担が軽減されます。今回は「住宅ローン控除」と「すまい給付金」について詳しくみていくことにしましょう。

住宅ローン減税を利用する条件は、床面積が50m2以上であること、住宅ローンの返済期間が10年以上であることです。なお、年間の所得が3000万円を超えた年は、住宅ローン減税が適用されません。
住宅を購入してから10年間は、住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます。なお、住宅ローン残高の1%よりも建物購入価格の1%の方が少ない場合は、建物購入価格の1%が所得税から控除される仕組みとなっています。
一例をあげると、年末時点の住宅ローン残高が2500万円である場合は、所得税から25万円分が控除されます。なお、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税からも一部の額が控除されます。
2019年3月時点における住宅ローン減税の最大控除額は年間で40万円、10年間で400万円です。
拡充される内容は、住宅ローン減税の控除期間が10年から13年に延長されることです。控除期間が13年となるための条件は、住宅の取得時に10%分の消費税を支払っていること、そして、取得した住宅に入居する期間が2019年10月1日から2020年12月31日であることです。
なお、11年目から13年目に控除される額は、住宅ローン残高の1%、または建物購入価格×2%÷3のうち、小さい方の額となります。ただし、住宅ローン残高と建物購入価格は4000万円を上限とします。
この制度拡充によって、消費増税後に住宅を購入する負担が軽減される形となります。
参考:国土交通省 住宅ローンの控除期間が3年間延長されます!
http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf
住宅ローン減税は所得税の納税額が多いほど軽減されやすくなる制度であり、所得税の納税額が少ない場合は住宅ローン減税の恩恵を受けにくくなっていますが、すまい給付金は年収が一定以下の場合に給付され、年収が少なくなるほど給付額が多くなります。
そのため、すまい給付金は、住宅ローン減税の仕組みをカバーする制度と言えるのです。
消費税率が8%の場合、年収目安が510万円以下の人を対象に支給されます。なお、年収額はあくまでも目安であり、正しくは都道府県民税の所得割額によって給付額が決まります。
基礎給付額は10万円、20万円、30万円のいずれかであり、年収が少なくなるごとに基礎給付額は増加します。
また、消費税率が10%に引き上げられた場合は、年収目安が775万円以下の人を対象に支給されます。基礎給付額は10万円、20万円、30万円のほかに、40万円と50万円の給付が追加されます。基礎給付額は、年収が少なくなるほど増える形となります。
つまり、消費税が10%に増税されることによって、すまい給付金の給付額は拡大することになるのです。
住宅ローン減税とすまい給付金は、条件を満たしていれば両方の利用が可能となっています。消費増税後もお得に住宅を購入するためにも、政府が設けている制度を上手に活用していきましょう。
(画像は写真ACより)
2019/03/26
消費増税後こそ活用したい!「住宅ローン控除」と「すまい給付金」
政府による制度を活用し、住宅購入の負担を軽減しよう
今年10月には消費増税を控えていますが、消費税が増税された場合、住宅の購入時に支払う消費税額が大幅に増加することから、住宅購入件数の落ち込みが懸念されています。その対策として、政府は「住宅ローン控除」と「すまい給付金」の制度を設けていますが、これらの制度を利用することにより、住宅を購入する負担が軽減されます。今回は「住宅ローン控除」と「すまい給付金」について詳しくみていくことにしましょう。

住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除は、正式には「住宅ローン減税」と呼ばれていますが、簡単に説明すると住宅購入の負担が軽減される制度です。住宅ローン減税を利用する条件は、床面積が50m2以上であること、住宅ローンの返済期間が10年以上であることです。なお、年間の所得が3000万円を超えた年は、住宅ローン減税が適用されません。
住宅を購入してから10年間は、住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます。なお、住宅ローン残高の1%よりも建物購入価格の1%の方が少ない場合は、建物購入価格の1%が所得税から控除される仕組みとなっています。
一例をあげると、年末時点の住宅ローン残高が2500万円である場合は、所得税から25万円分が控除されます。なお、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税からも一部の額が控除されます。
2019年3月時点における住宅ローン減税の最大控除額は年間で40万円、10年間で400万円です。
住宅ローン減税はさらに拡充!
2019年10月からは消費税が増税となりますが、それにともなって住宅ローン減税はさらに拡充されます。拡充される内容は、住宅ローン減税の控除期間が10年から13年に延長されることです。控除期間が13年となるための条件は、住宅の取得時に10%分の消費税を支払っていること、そして、取得した住宅に入居する期間が2019年10月1日から2020年12月31日であることです。
なお、11年目から13年目に控除される額は、住宅ローン残高の1%、または建物購入価格×2%÷3のうち、小さい方の額となります。ただし、住宅ローン残高と建物購入価格は4000万円を上限とします。
この制度拡充によって、消費増税後に住宅を購入する負担が軽減される形となります。
参考:国土交通省 住宅ローンの控除期間が3年間延長されます!
http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf
すまい給付金とは?
すまい給付金は、住宅ローン減税と同様、消費税の増税による住宅購入の負担を軽減する制度です。住宅ローン減税は所得税の納税額が多いほど軽減されやすくなる制度であり、所得税の納税額が少ない場合は住宅ローン減税の恩恵を受けにくくなっていますが、すまい給付金は年収が一定以下の場合に給付され、年収が少なくなるほど給付額が多くなります。
そのため、すまい給付金は、住宅ローン減税の仕組みをカバーする制度と言えるのです。
消費税率が8%の場合、年収目安が510万円以下の人を対象に支給されます。なお、年収額はあくまでも目安であり、正しくは都道府県民税の所得割額によって給付額が決まります。
基礎給付額は10万円、20万円、30万円のいずれかであり、年収が少なくなるごとに基礎給付額は増加します。
また、消費税率が10%に引き上げられた場合は、年収目安が775万円以下の人を対象に支給されます。基礎給付額は10万円、20万円、30万円のほかに、40万円と50万円の給付が追加されます。基礎給付額は、年収が少なくなるほど増える形となります。
つまり、消費税が10%に増税されることによって、すまい給付金の給付額は拡大することになるのです。
住宅ローン減税とすまい給付金は、条件を満たしていれば両方の利用が可能となっています。消費増税後もお得に住宅を購入するためにも、政府が設けている制度を上手に活用していきましょう。
(画像は写真ACより)
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