クラスコの資産運用

収益物件

相続対策に!知っておきたい“特別受益”とは?

特別受益って何?身につけておきたい遺産分割の知識
人が亡くなると、その遺産相続が発生します。相続では権利のある相続人らが遺産分割協議と呼ばれる話し合いを通じ、遺産を分けていきますが、その相続人の中で特別にもう被相続人から、利益となるものを受け取っている人がいた場合、それを考慮することなく、あらためて残りの全体を単純に分割すると、相続人間での不公平が生じてしまいますね。

そこで民法は、こうした共同相続人間において生じる不公平を是正し、広く公平化を図るため、先に行われた利益の贈与などを相続分の前渡しとみなして算定、相続財産に加算してその人の相続分を決めることとしています。この前もって与えられた利益を「特別受益」といいます。つまり、この制度で対象と認められた相続人の場合、特別受益分だけ遺産取得分が減ることになります。

不動産の相続などにおいても、この特別受益が問題となるケースは多く、相続や遺言について考える際には、ぜひ身につけておきたい知識ポイントとなっていますから、今回はこの「特別受益」の制度についてみていきましょう。

特別受益者となる人は?その範囲は?
特別受益が発生するのは、遺贈と死因贈与、生前贈与の3ケースです。遺贈は、遺言によるもので、遺言者が自らの意志により、財産をある人へ無償で譲るとしたものです。相続されると書かれていても、扱いは特別受益になります。

また遺贈と似ていますが、被相続人が亡くなったらある財産を譲るとして、特定の人と贈与契約を交わしているものを死因贈与といいます。生前に互いの合意があり、それが明示されている点が遺贈と異なる点で、これも特別受益にあたります。

よく耳にする生前贈与もごく少額なもののケースを除き、多くが特別受益と認められます。生前贈与は被相続人と相続人が、生前の段階で贈与契約を結び、財産を与えることです。生前贈与の例では、結婚の際に持参金や嫁入り道具、支度金を出してもらっていた場合や、養子縁組でまとまった金銭や不動産を受け取った場合などが当てはまります。

また、起業する際の事業資金や継続する事業の営業資金、新居を構える際に受けた費用援助、土地の贈与、普通教育以上の高等教育で他の共同相続人よりも有意に高い環境レベルと判断される大学や留学にかかる費用の援助といった生計の資本としての贈与も生前贈与にあたり、特別受益となります。

注意点として、土地そのものの所有権を移行させていなくとも、別に居を構えるために土地を使用する権利が無償で与えられていたような場合も該当します。一方、被相続人の土地・建物に無償で住んでいても、被相続人と同居していたならば特別受益にはなりません。

ほかに間違えやすい点として、生命保険金は原則特別受益とならないことが挙げられます。ただし、受け取る金額が非常に高額で、他の共同相続人との間に生じる不公平が際立っている場合には、特別受益に準じた扱いとされることもあります。

これら遺贈、死因贈与、生前贈与を受けた相続人が、まず特別受益者になるでしょう。しかしそれだけではありません。被相続人にその子ども、その孫がいる場合、被相続人より先に子どもが亡くなり、その後で被相続人が死亡して相続が発生となると、孫がその財産を相続することになります。これを代襲相続といい、すでに亡くなった子どもが被代襲者、孫が代襲者と呼ばれます。

被相続人が被代襲者である子どもに生前贈与などを行っていたとすると、順序通り被相続人が先に死亡すれば、特別受益の対象になっていたはずですね。では被代襲者、代襲者となった孫ではどうでしょうか。この場合も、被代襲者に代わって相続人の地位を継承するものとなりますから、被代襲者への贈与などが代襲者の特別受益となり、遺産分割で考慮されることになります。

ただしタイミングで特別受益とならないことがあります。例えば相続人で被代襲者の子どもが亡くなるより前ならば、代襲者の孫は被相続者の推定相続人ではありませんから、この段階でなされた生前贈与などなら、他の第三者に対する贈与と同じで、その後に代襲相続が起きたとしても、代襲者(孫)に対する贈与などは特別受益になりません。

一方、代襲が発生した後、子どもが亡くなった後であれば、代襲者である孫が、相続人の代襲相続による推定相続人とすでになっていることから、贈与などがあれば特別受益になるのです。

同様に、養子縁組前に養子となる予定の人や、正式婚姻前に相手となる人に金銭や有価証券などを与えていても、推定相続人となる前の段階のやりとりであれば特別受益に該当しません。しかし、贈与などが直接養子縁組や婚姻をするためのもの、それに伴うものである場合など、実質的に推定相続人への贈与などと同じ意味になるケースでは、特別受益と取り扱われます。

特別受益があった場合の計算方法
次に、相続でこうした特別受益が認められた場合の計算方法を紹介します。まずはじめに特別受益分がどれだけか、その算定評価を行います。評価は相続開始の時点を基準になされますが、金銭については、与えられたときの金額を相続開始時の貨幣価値に換算した額で評価します。一方、有価証券や一般的な動産などは、相続開始時の時価評価になります。

不動産の建物や車など、経年による資産価値の低下があるものについては、その分を勘案して贈与時点での額からマイナスし、相続開始時点の価値で評価することになっています。

こうして出した特別受益分と相続開始時点の相続財産分を足して、みなし相続財産額を計算します。ここから法定相続分の率をかけ、本来の相続分がいくらになるか割り出します。そして受益者の取得分からは、特別受益分を差し引いて計算するのです。

仮に、被相続人のAさんが3,000万円の財産を残して死亡したとしましょう。Aさんには妻Bさんと長男のCさん、次男のDさん、長女のEさんがいます。Cさんには500万円の評価がなされる不動産を贈与していて、Dさんには事業資金の200万円を与えていました。またEさんには100万円の結婚支度金を与えていたとします。

この場合、特別受益分は500+200+100で800万円となり、みなし相続財産額は3,000+800=3,800万円です。法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが配偶者の分を引いた割合を人数で割った率ですから、この場合Bさんが2分の1、子どものC・D・Eさんはそれぞれ6分の1になります。

よって、Bさんは3,800×2分の1=1,900万円、Cさんは3,800×6分の1-500=約133万円、Dさんは3,800×6分の1-200=約433万円、Eさんは3,800×6分の1-100=約533万円と計算されるのです。

こうした計算を特別受益の持ち戻し計算といい、この制度で公平な遺産分割がなされると考えられています。

しかし、被相続人が遺産への贈与などの加算を免除してほしいという意思表示を行っていた場合には、この仕組みは適用されません。意思表示の仕方は、遺言などでの正式な明示はもちろん、黙示でもかまわないとされています。意思表示のタイミングも、贈与などと同時である必要もありません。

黙示の意思表示と認められるか否かは、該当する額を他の相続人よりも多く取得させる十分な合理的事情が存在するといえるかがポイントになり、その相続人が家業を継いでいたり、被相続人と同居して長く面倒をみていたりする事例、病気や心身の障害などから生計の支援が必要といえる事例などが代表的です。

ただしこれら持ち戻しの免除も、法律で定められた最低限の取り分となる遺留分の規定に反する場合は、適用されなくなります。特別受益の発生や持ち戻しの免除などにかかわらず、遺留分が侵害されていれば、その相続人が請求を行うことで自分の取り分を取り戻せることになっています。

いかがでしたか。少し複雑な点もありますが、相続については一定の知識を身につけておきたいところです。一般に相続財産における不動産が占める割合はかなり高いものともなると考えられますから、よりその取り扱いについてもあらかじめ検討しておくことが必要でしょう。

(画像は写真素材 足成より)

PAGE TOP