収益物件
今回は、空き家の今後の動向予測を把握した上で、政府が実施している空き家対策に関する法整備についてみていくことにしましょう。

・空き家数
2018年:1026万
2023年:1293万
2028年:1608万
2033年:1955万
・空き家率
2018年:16.1%
2023年:19.4%
2028年:23.2%
2033年:27.3%
参考:野村総合研究所(ニュースリリース)
https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2018/cc/0613
なお、政府は平成25年(2013年)に実施した住宅・土地統計調査において、空き家数が820万戸、空き家率が13.5%と発表しています。
参考:総務省統計局 平成25年住宅・土地統計調査(速報集計)結果の要約
https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/10_1.html
野村総合研究所の予測によると、2018年には空き家の数が1000万戸の大台に乗り、2033年には2000万戸に迫る勢いとなります。
また、2013年の時点では、すべての住宅のうち、およそ7戸に1戸が空き家であったのに対し、2018年の時点ではおよそ6戸に1戸が空き家に、そして、2033年にはおよそ4戸に1戸が空き家になる計算です。
このことから、空き家対策は待ったなしの状況と言えますが、政府は空き家対策として「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」を2014年に制定し、2015年に施行しました。
空き家法が制定される以前においても、空き家問題の解決を目指すため、市町村が独自に空き家対策に関する条例を制定するケースもみられました。
しかしながら、市町村レベルで実施する空き家対策は、実施できる内容が制限され、思うような成果をあげられない状況が続きました。
例えば、空き家の所有者を特定するために、空き家の固定資産税に関する情報を調べる方法がありますが、市町村レベルでは、そこまでは認められていなかったのです。
政府は、深刻さを増す空き家問題に対処するため、2015年に空き家法を施行しました。これによって、市町村が主体となって空家等対策計画を策定できるようになり、空き家への立ち入り調査や、空き家の所有者を特定するため、固定資産税の情報が利用できるようになりました。
2018年3月31日の時点では、全市町村のうち約半数にあたる45%の自治体が空家等対策計画を策定しています。また、2019年3月末の時点では、全市町村のうち約63%の自治体が空家等対策計画を策定する見通しです。
参考:国土交通省 全市区町村の約半数で、空家等対策計画を策定
http://www.mlit.go.jp/common/001238144.pdf
特定空家とは、景観の悪化や衛生面における問題の発生、倒壊の可能性など、周囲の環境を悪化させる可能性がある空き家のことを指します。
このように、特定空家はさまざまな問題を発生させる要因となりますが、そのような問題発生を防ぐため、市町村が主導となり、特定空家に対する施策を講じられるようになりました。
市町村が空き家への立ち入り調査ができる件については先述しましたが、そのほかにも、空き家の状況に応じて、所有者に対する指導や勧告、命令が可能となっています。
さらに、所有者が自治体の命令に応じない場合は、自治体が所有者に代わって空き家のごみを撤去したり、空き家を解体したりなどの「代執行」も行うことができます。
特定空家等に対する施策により、空き家の問題は空き家法の執行前よりも対策を打ちやすい状況と言えますが、空き家問題の根本的なこととしては、空き家の撤去費用が高額であること、そして、空き家の活用がなかなか進まないことなどがあります。
空き家問題の解決において特に有効と言えるのは、空き家を再活用することですが、近年は、空き家を中古住宅として利用するだけにとどまらず、カフェや事務所・店舗など、さまざまな形で活用する方法もみられます。
すべての空き家がそのように活用できるとは限りませんが、空き家を有効に活用する方法を見いだすことも、空き家問題を解決していく一つの方法と言えるのではないでしょうか。
(画像は写真ACより)
2019/01/23
今後の空き家の動向予測と、空き家に関する法整備をチェック!
人口減少等で、空き家の数は増加の一途
前回までは、日本の空き家問題の現状と、空き家が放置された場合の問題についてみてきましたが、日本では人口が減少傾向となっていることから、空き家は今後も増加すると予測されています。今回は、空き家の今後の動向予測を把握した上で、政府が実施している空き家対策に関する法整備についてみていくことにしましょう。

今後の空き家数・空き家率の予測について
野村総合研究所は、2018年6月に発表したニュースリリースにおいて、2018年~2033年の空き家数・空き家率の予測を発表しました。予測数値は以下の通りとなります。・空き家数
2018年:1026万
2023年:1293万
2028年:1608万
2033年:1955万
・空き家率
2018年:16.1%
2023年:19.4%
2028年:23.2%
2033年:27.3%
参考:野村総合研究所(ニュースリリース)
https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2018/cc/0613
なお、政府は平成25年(2013年)に実施した住宅・土地統計調査において、空き家数が820万戸、空き家率が13.5%と発表しています。
参考:総務省統計局 平成25年住宅・土地統計調査(速報集計)結果の要約
https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/10_1.html
野村総合研究所の予測によると、2018年には空き家の数が1000万戸の大台に乗り、2033年には2000万戸に迫る勢いとなります。
また、2013年の時点では、すべての住宅のうち、およそ7戸に1戸が空き家であったのに対し、2018年の時点ではおよそ6戸に1戸が空き家に、そして、2033年にはおよそ4戸に1戸が空き家になる計算です。
このことから、空き家対策は待ったなしの状況と言えますが、政府は空き家対策として「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」を2014年に制定し、2015年に施行しました。
空き家法とは?
空き家法は、空き家がもたらす諸問題、例えば、周辺環境の悪化や衛生的な問題などがあげられますが、それらの諸問題を解決すること、また、空き家の適切な活用を目的として制定された法律です。空き家法が制定される以前においても、空き家問題の解決を目指すため、市町村が独自に空き家対策に関する条例を制定するケースもみられました。
しかしながら、市町村レベルで実施する空き家対策は、実施できる内容が制限され、思うような成果をあげられない状況が続きました。
例えば、空き家の所有者を特定するために、空き家の固定資産税に関する情報を調べる方法がありますが、市町村レベルでは、そこまでは認められていなかったのです。
政府は、深刻さを増す空き家問題に対処するため、2015年に空き家法を施行しました。これによって、市町村が主体となって空家等対策計画を策定できるようになり、空き家への立ち入り調査や、空き家の所有者を特定するため、固定資産税の情報が利用できるようになりました。
2018年3月31日の時点では、全市町村のうち約半数にあたる45%の自治体が空家等対策計画を策定しています。また、2019年3月末の時点では、全市町村のうち約63%の自治体が空家等対策計画を策定する見通しです。
参考:国土交通省 全市区町村の約半数で、空家等対策計画を策定
http://www.mlit.go.jp/common/001238144.pdf
特定空家等の措置で、市町村主導で空き家対策を実施
そのほか、空き家法の特徴的な内容として、「特定空家等に関する措置」があげられます。特定空家とは、景観の悪化や衛生面における問題の発生、倒壊の可能性など、周囲の環境を悪化させる可能性がある空き家のことを指します。
このように、特定空家はさまざまな問題を発生させる要因となりますが、そのような問題発生を防ぐため、市町村が主導となり、特定空家に対する施策を講じられるようになりました。
市町村が空き家への立ち入り調査ができる件については先述しましたが、そのほかにも、空き家の状況に応じて、所有者に対する指導や勧告、命令が可能となっています。
さらに、所有者が自治体の命令に応じない場合は、自治体が所有者に代わって空き家のごみを撤去したり、空き家を解体したりなどの「代執行」も行うことができます。
特定空家等に対する施策により、空き家の問題は空き家法の執行前よりも対策を打ちやすい状況と言えますが、空き家問題の根本的なこととしては、空き家の撤去費用が高額であること、そして、空き家の活用がなかなか進まないことなどがあります。
空き家問題の解決において特に有効と言えるのは、空き家を再活用することですが、近年は、空き家を中古住宅として利用するだけにとどまらず、カフェや事務所・店舗など、さまざまな形で活用する方法もみられます。
すべての空き家がそのように活用できるとは限りませんが、空き家を有効に活用する方法を見いだすことも、空き家問題を解決していく一つの方法と言えるのではないでしょうか。
(画像は写真ACより)
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