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土地に関する税金は多様!賢い土地活用で賢く節税

土地に関する税金は意外と負担!軽減措置を活用しよう
土地に関する税金は、さまざまな種類があります。土地を取得するときや、土地を保有しているときに税金がかかるほか、土地を売却して利益を得たり、土地を相続したりした場合にも、課税されることがあります。

土地を所有すると、税金の支払いが負担に感じられるかもしれませんが、土地に関係する税金には、軽減される仕組みもあるのです。土地に関する税金について、詳しくみていくことにしましょう。

土地に関係する税金は?
土地に関する税金としては、土地を取得したときにかかる「不動産取得税」、土地を登記したときにかかる「登録免許税」、土地を保有しているとかかる「固定資産税」や「都市計画税」があります。

また、土地を売却して利益を得ると「譲渡所得税」がかかるほか、土地の相続を受けると「相続税」がかかります。

土地の取得、保有、売却など、さまざまな場面において税金がかかることが分かりますが、これらの税金の中には、軽減措置が設けられているものもあります。

相続税を軽減する方法は?
相続税が軽減される方法としては、「小規模宅地等の特例」があります。小規模宅地等の特例とは、自宅の相続を受けた場合、自宅の土地に関しては評価額が80%下がるということです。

仮に、自宅の土地評価額が5000万円である場合、評価額は1000万円に下げられます。

ただし、小規模宅地等の特例が適用されるのは、自宅の敷地が330m2までとなっています。330m2を超える場合は、宅地が小規模ではないとみなされ、この特例を受けることはできません。

また、賃貸住宅の土地を相続した場合は、評価額から約20%評価が下がります。

固定資産税を軽減する方法は?
土地の保有において固定資産税を軽減する方法としては、住宅を建てることがあります。

単に土地として保有していれば、固定資産税は高い状態となりますが、敷地が200m2以下の土地に住宅を建てれば、固定資産税は1/6に軽減されます。

単に土地として保有している状態のときほど、固定資産税が高い理由は、土地の流通を促すためです。

更地の状態と住宅が建っている状態のときで、固定資産税が同額であれば、更地の状態で土地を保有したいと考える人が増え、土地が有効に活用されにくい状態となります。

しかし、更地の固定資産税が高ければ、土地を手放した方が得になるため、土地の有効活用が期待されます。

また、住宅を建てることによって税金が軽減されるのは、固定資産税だけではなく、都市計画税も該当します。200m2以下の敷地に住宅を建てた場合、都市計画税は1/3に軽減されます。

不動産取得税や、譲渡所得税も軽減可能
そのほか、不動産取得税や譲渡所得税も軽減されます。

不動産取得税は、標準税率が4%となっていますが、宅地に対する課税額は抑えられており、固定資産税評価額の1/2となっています。そのため、宅地に対する不動産取得税は実質的に2%となります。

なお、不動産取得税は、2018年3月31日まで、土地と住宅の取得に対しては3%に引き下げられています。そのため、3月31日までに宅地用の土地を取得すれば、不動産取得税の税率は実質的に1.5%となります。

また、住宅を売却すれば譲渡所得が得られますが、居住していた住宅を売却する場合は、譲渡所得から最大で3000万円が控除されます。

仮に、住宅を売却した譲渡所得が3000万円以下であれば、譲渡所得はかからないことになります。

このように、土地をあらゆる方法で活用することによって、単に土地を所有しているよりも納税額を抑えられることが分かります。土地所有には、さまざまな税金が課せられることから、土地を賢く活用して、節税効果を高めたいですね。

(画像は写真ACより)

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