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税金対策

節税にもなる個人事業主の退職金!?

小規模企業共済をご存知でしょうか?
小規模企業共済とは、個人事業主や会社役員、経営者などが事業を廃止・会社を退職する際に、それまで積み立てたお金(掛け金)に応じて給付金を受け取れる制度のことです。
経営者の退職金とも呼ばれている制度になります。
40年もの歴史があり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。また、あまり馴染みがない制度ですが、約122万人の個人事業主やフリーランス、小規模企業の役員が加入されているそうです。
 
この制度は将来の積み立てだけではなく、税制上においても大きなメリットを持っています。
加入条件、掛け金、税制上のメリット、給付金は?
 
〇加入条件〇
 
1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
 
※詳細は中小機構HPにてご確認ください。
 
〇掛け金〇
 
月額1,000円から7万円まで500円単位で選択可能。
経営状況に応じて増減も可能。
 
〇税制上のメリット〇
 
払い込んだ掛け金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として控除の対象となります。
つまり、月額を最高額の7万円払い込んだ場合は年84万円の控除が受けられます。
共済金を受け取るときは「一括」、「分割」から選ぶことができますが一括受け取りの場合、共済金は「退職所得扱い」となり退職所得控除の対象となります。
 
〇給付金の受け取り〇
 
給付金は事業の廃業または退職時、事業の全部を第三者に譲渡したときに受け取ることができます。
 
〇デメリット〇
 
1年以内の解約は掛け捨てとなってしまう。
加入期間が20年未満の場合は元本割れしてします。
納付月数と給付割合は下記のようになります。
 
 
以上のように20年未満での解約は元本割れのデメリットはありますが退職金を受け取るための制度ですから、途中解約に厳しいのは仕方ありません。それ以外の点では非常に魅力的な制度です。大きな節税効果があるため、一度検討してみてはいかがでしょうか。
詳しくは中小企業基盤整備機構(中小機構)のHPまたは窓口にてご確認ください。
 

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