相続対策
2017/12/01
相続の種類
相続には
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
の3種類があります。
①単純承認とは、なんら条件を付けず、相続の原則通りプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。もっとも一般的な相続になります。

プラスもマイナスも引継ぎます。
②限定承認とは、プラス財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

プラスの分だけ、マイナスを引継ぎます。
③相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。

プラスもマイナスも引継ぎません。
自分のための相続の開始を知った時から3か月以内に、どの方法により相続するか決めなければなりません。
限定承認や相続放棄をしない場合は自動的に単純承認となります。
単純承認は特に手続きは必要ありませんが、限定承認や相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要となります。

相続放棄は年々増えていますが、限定承認はその手続きの煩雑さからあまり利用されていません。
また、相続財産の一部を使ってしまった場合は相続放棄できないこともあるので、注意が必要です。
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