相続対策
2018/10/30
遺言について③
遺言について③(遺言執行者)
これまでに遺言の種類、遺留分について書いてきました。今回は遺言執行者について書いていきたいと思います。
遺言執行者ですが、これは名前のとおり遺言を執行(実行)する人です。遺言書があり有効に成立していても、それを実行する人がいなければ意味を成しません。
遺言執行者は遺言書で指定することができます。遺言執行者になるための資格はありませんが、未成年者と破産者はなることができません。それ以外であれば、相続人であってもなることができます。
遺言執行者は遺言の執行に関しての権限を与えられるため、遺言執行者が定められると、相続人であっても、勝手に相続財産に手をつけることができません。
また原則、遺言執行者は他人の手を借りることなく、自分で執行をしなければなりません。家族間で遺言執行者を定めると、遺言執行者だけが苦労することになり、不公平感が生ずるおそれがあります。
それでしたら、あらかじめ第三者を指名しておけばその恐れはなくなります。しかし、遺言執行者への報酬が必要となる場合があります。
また、遺言執行者に指定された者はその就任を断ることもできますので、遺言執行者候補者とは生前に話をしておくほうがよいでしょう。

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