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相続対策

遺言について①

遺言とは、自分の死後のために物事を言い残すこと、またはその言葉を言います(広辞苑より)。広義の意味での「遺言」には特にルールはありません。動画や録音等でも構いません。

しかし、法律上の「遺言」には厳格なルールがあります。それに則っていなければ、無効となります。

なぜなら、①遺言は法定相続よりも優先されるから②亡くなった後では、内容の訂正や言葉の説明ができないから③権利関係があいまいになると、相続人や利害関係者が不利益を被るおそれがあるからです。

民法に定められた普通の方式による遺言の種類には3つあります。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

この中で一番使われているのが、自筆証書遺言です。今回は自筆証書遺言について書きたいと思います。

自筆証書遺言とはその名の通り、自分で書く遺言書です。民法では、遺言者(遺言を残す人)がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないと規定されています。

まず、全文を遺言者が手書きしなければなりません。他人による代筆は認められていません。次に日付の記入が必要となります。遺言は日付の新しいものが有効とされているためです。

よくある「平成○○年〇月吉日」は日付の断定ができないため、無効となります。最後に、氏名を自書し押印します。押印は印章に代えて指印も有効です。

遺言内容の訂正もやり方が決まっており、少しの訂正ならば差支えありませんが、多くの訂正が生じた場合は、とても読みにくくなるので、書き直した方がよいです。

 

 

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