クラスコの資産運用

相続対策

相続が発生してからの流れ③(10か月以内)

相続が発生してからの流れ③(10か月以内)

 

相続には3つの大きな期間の区切りがあります。相続開始後、7日、3か月、10か月です。

前回、前々回で、7日、3か月についてご紹介してきました。

今回は、最後の区切りである相続開始後、10か月以内にしなければならないことについて、ご紹介いたします。

 

相続開始後、10か月以内にやらなければならないことの一番大切なのは相続税の申告・納付です。人によっては相続開始後、4か月以内に準確定申告しなければなりません。準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなるまでの確定申告のことです。  

10か月の申告・納付期限までに行わなければならないことについては遺言書の有無によって異なります。

①遺言書がある場合

 遺言書の内容で遺産分割する→名義変更→それぞれの相続分に応じて相続税を計算する→相続税の申告・納付

②遺言書がない場合(遺産分割協議がまとまる場合)

 相続人全員での遺産分割協議→成立→名義変更→それぞれの相続分に応じて相続税を計算する→相続税の申告・納付

③遺言書がない場合(遺産分割協議がまとまらない場合)

 相続人全員での遺産分割協議→不成立→とりあえず法定相続分で計算→相続税の申告・納付

 遺言書があると比較的スムーズに相続税納付までこぎつけることができます。ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議は相続ごとに異なりますので、一概には言えませんが、相続人が一同に集まることが難しかったり、郵送に時間がかかったりと、ある程度時間を要します。

 遺産分割協議書は書式や様式は決まっていませんが、必ず相続人全員の署名・押印が必要となります。相続人全員で行わない遺産分割協議は無効になります。遺産分割協議がまとまれば、特に問題はないのですが、問題なのは納付期限までにまとまらなかった場合です。その場合は、いったん法定相続分で計算して申告・納付しますが、各控除の制度が使えません。また、遺産分割協議がまとまっていないので、被相続人の口座が凍結されている場合などは、現金が下せず、納税資金の工面も必要となります。相続税は原則現金一括納付です。

 これまで3回にわたって相続の流れについてご紹介してきましたが、 相続税の申告・納付はごく1部で一番最後であることがわかります。次回は、相続対策についてご紹介したいと思います。

PAGE TOP