平成27年施行の税制改正 相続税に関する変更点は?
平成27年1月1日より、改正された相続税が施行されました。税制の改正により、相続税の支払額は増加するのでしょうか、それとも、減少するのでしょうか。
相続税は、納税額が多額となる傾向にあることから、税制改正の内容が気になるところです。税制改正の内容について具体的に見ていくことにしましょう。
平成25年度の税制改正によって、平成27年1月1日より、改正された税制が施行されています。
相続税の改正点は、基礎控除額の引き下げ、相続税率の変更、税額控除の変更、小規模宅地等の特例の4点です。
相続税の基礎控除額は、改正前は5000万円に(法定相続人の数×1000万円)を加えた額でしたが、改正後は、3000万円に(法定相続人の数×600万円)を加えた額に引き下げられました。
法定相続人が2人の場合、改正前の基礎控除額は7000万円でしたが、改正後の基礎控除額は4200万円となります。つまり、基礎控除額が減少となる分、遺産に課税される額は増加するため、改正前と比較すると、改正後に納税する相続税は増加することになります。
また、税制改正で相続税の税率が一部変更になっています。
改正前は、法定相続人が取得する金額が、1億円を超え3億円以下の場合は税率40%、3億円を超える場合は税率50%でしたが、改正後は、金額区分が細かく分けられ、それに応じて税率も変更となっています。
改正後は、1億円を超え2億円以下の場合は税率40%、2億円を超え3億円以下の場合は税率45%、3億円を超え6億円以下の場合は税率50%、6億円を超える場合は税率55%となりました。
税制改正後は、法定相続人の取得額が増加するほど、相続税の納税額は増加する傾向にあります。
税制変更により、相続税の納税額は増加の傾向が見られますが、全てのケースにおいて相続税が増加するとは限らず、中には減少するケースも見られます。
相続税額が減少となるのは、未成年者と障害者が相続した場合です。
未成年者の控除額は、改正前は、20歳から現在の年齢を差し引いた数に6万円をかけた額でしたが、改正後は、20歳と現在の年齢差に10万円をかけた額になりました。
また、障害者の控除額は、改正前は、85歳から現在の年齢を差し引いた数に6万円をかけた額でしたが、改正後は、85歳と現在の年齢差に10万円をかけた額となりました。
なお、特別障害者は、85歳と現在の年齢差にかける金額は、改正前は12万円でしたが、改正後は20万円に変更となりました。
未成年者と障害者に対しては、相続税額の控除額を増やすことで、相続税の納税額を減少させています。
そのほか、税制改正においては、小規模宅地等の特例も変更となっています。
小規模宅地等の特例とは、居住用、または事業用の宅地を相続する場合、小規模な宅地に限り、相続税の課税額が減額となる仕組みのことです。
小規模宅地等の特例について一例をあげると、改正前は、居住用の宅地の場合、240m2以内が減額対象となっていましたが、改正後は、330m2以内までが減額対象となりました。いずれの場合も、減額割合は最大で80%となります。
そのため、小規模宅地等の特例に該当すれば、相続税の課税額を大幅に引き下げることが可能となります。
そのほかにも、小規模宅地等の特例に該当する条件はさまざまとなりますので、詳細は国税庁ホームページ、「小規模宅地等の特例」を参照してください。
参照元:国税庁ホームページ 小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
(画像は写真ACより)
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