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不動産贈与で配偶者控除が受けられる?適用される条件とは?

夫婦間においては、贈与税の特例が認められることも
自分の財産を無償で相手に与える贈与においては、贈与額が年間110万円以内であれば贈与税がかからないものの、贈与額が年間110万円を超えると、原則として贈与税がかかることになります。

しかし、贈与税には特例があり、配偶者間の贈与においては、年間110万円を超える贈与であっても贈与税がかからない場合があるのです。それは、どのような条件なのでしょうか。

不動産贈与に関する配偶者控除とは?
贈与税は、年間110万円を超える贈与が行われた場合にかけられる税金ですが、配偶者間においては、年間110万円を超えても贈与税がかからない場合があります。

その条件とは、夫婦の間で居住用の不動産を取得するために贈与が行われた場合は、贈与税の基礎控除110万円のほかに、2000万円まで控除されることです。そのため、最大で2110万円が控除されることになります。

不動産贈与に関する配偶者控除の例をあげると、夫名義の土地と建物を妻の名義に変更することがあります。つまり、不動産贈与に関する配偶者控除は、相続税対策として活用できる制度なのです。

不動産贈与に関する配偶者控除の適用要件は?
次に、不動産贈与に関する配偶者控除の適用要件について見ていくことにしましょう。

適用要件は、夫婦が婚姻してから、20年を過ぎた時点で贈与が行われる場合です。

また、配偶者から贈与を受けた不動産は、贈与を受けた人自身が住むこと、そして、配偶者から贈与を受けた金銭は、贈与を受けた人自身が住むための不動産を取得する場合に使われることも条件となります。

そのほか、贈与を受けた人が、贈与を受けた不動産に、贈与を受けた翌年の3月15日までに住んでいること、なおかつ、それ以降も引き続き住み続けることも適用要件に含まれます。

ただし、不動産贈与に関する配偶者控除は、一生に一度しか受けることができないため、これまでに不動産贈与に関する配偶者控除を受けたことがある場合は、この控除を受けることができない点に注意が必要です。

配偶者控除を受けるための手続き方法は?
不動産贈与に関する配偶者控除を受けるためには、贈与税の申告を行う必要があります。贈与税を申告する場合には、書類の提出が必要となりますが、申告を受ける際の必要書類について見ていくことにしましょう。

必要書類は、戸籍謄本または抄本戸籍の附票の写しですが、いずれの書類も財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以降のものが必要となります。

例えば、贈与を受けた日が4月1日である場合、4月11日以降の日付の書類が有効となります。

また、贈与を受けた人が、居住用の不動産を取得したことを証明する書類も必要です。そのような書類としては「登記事項証明書」などがあります。

そのほか、不動産で贈与を受けた場合は、「固定資産評価証明書」など、居住用の不動産を評価するための書類が必要となるので、あわせて用意しておきましょう。

なお、贈与税の申告を行わなければ、不動産贈与に関する配偶者控除を受けることができませんので、忘れずに贈与税の申告を行いましょう。

最大で2110万円分の贈与税が控除されれば、大きな節税効果が期待できます。制度を上手に活用していきましょう。

(画像は写真ACより)

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