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【pickupニュース】ARES、海外不動産投資活性化などに向けた要望をとりまとめ

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第95回理事会で制度改善要望・税制改正要望を決定
一般社団法人不動産証券化協会(ARES)は14日、第95回理事会を開催し、平成30年度の不動産証券化に関する「制度改善要望」と「税制改正要望」を決定したことを発表しました。

ARESでは、デフレからの脱却をより確実なものとし、日本経済をさらなる成長軌道にのせていく観点からも、不動産市場の活性化や海外不動産投資の活性化に資する税制の改正、市場拡大に寄与する制度改善を実施することで、不動産投資市場を堅調に拡大させていく必要があると説明、決定内容の早期実現を目指し、関係各方面への働きかけを進めていくとしています。

まず制度改善の要望項目には、投資法人の監督役員欠格事由について、現在の「使用人」の範囲内を会社法の社外取締役・社外監査役用件と同様の「重要な使用人」に限定する緩和を行うこと、不動産ファンドや不動産投資法人が運用財産相互間取引として不動産信託受益権の売買を行う際の同意要件を権利割合の過半数とする緩和措置をとること、投資法人が税会不一致による二重課税解消手段として利益超過分配を行う場合の任意積立金取り扱いに関する改正の実施を盛り込みました。

不動産投資運用における真のグローバル化を!
また、税制改正要望を行うに際しては、Jリート市場について、昨年度7件のIPOと32件のPOが実施され、物件取得額は1兆7,800億円となったこと、現在58銘柄、資産総額16兆円を超える市場となっていること、また私募リート市場も年金や地銀などの機関投資家運用先として着実に拡大を続けており、昨年度新規で6銘柄の運用がスタート、資産規模にして2兆円を突破したことを紹介し、日本が抱える課題の解決と経済成長を支える重要な役割を担うものとなっていると強調。

その社会的機能をさらに強化し、経済成長を安定的で強固なものとするため、不動産流通の促進と不動産投資市場の拡大に資する環境整備が重要になることから、要望内容の早期実現が求められるとしました。

具体的な要望項目では、土地にかかる固定資産税、都市計画税について、現行の負担調整措置と条例減額制度を延長する措置をとること、不動産取得税における土地の課税標準における2分の1の軽減措置、ならびに住宅や土地に関する不動産取得税の税率を4%から3%とする軽減措置の延長を行うことを挙げています。

また、投資法人などが海外に不動産を取得・保有する場合に、海外で支払いが発生する直接外国税額について、いかなる配当金受取方式でも投資主が外国税額控除を受けられるようにするといった改正、投資法人が海外不動産に投資した際に海外で支払う外国法人税などについて90%超配当要件を満たせるよう、導管性判定式の分母である配当可能利益から控除できる項目に「外国法人税」を追加するかたちに改めることを求め、ひいては日本の金融市場発展につながる、海外不動産投資活性化への要望も盛り込みました。

ピックアップニュースは以上になります。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
今後も皆様のお役に立つ内容をお届けしてまいりますのでご期待ください!

(画像は不動産証券化協会ホームページより)


▼外部リンク

一般社団法人不動産証券化協会 プレスリリース
http://www.ares.or.jp/press/pdf/pr_20170714.pdf

一般社団法人不動産証券化協会 ホームページ
https://www.ares.or.jp/

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