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消費税が10%に増税へ 不動産取引における影響は?

消費税率引き上げは、不動産取引における悩みの種に
2019年10月、消費税率は10%に引き上げられる予定ですが、土地や物件購入などの不動産取引は、取引額が高額となることから、消費税率の引き上げは悩ましく感じるのではないでしょうか。

実際に消費税率が引き上げられた場合、不動産取引においてはどのような影響が生じるのでしょうか。消費税が増税される前に、あらかじめ理解しておきましょう。

不動産取引の大半は消費税が課税 土地取引は非課税
不動産取引においては、基本的に消費税が課せられます。

消費税が課せられるものとして一例をあげると、建物の価格や各種の工事費用、仲介手数料や司法書士などへの報酬などであり、不動産取引におけるほとんどの取引が該当します。

ただし、土地の売買においては消費税が課せられません。その理由は、そもそも土地は消費される対象ではないためです。

消費されるものの多くは、消費のために「生産されたもの」と言えますが、土地は人間の手によって生産されたものではなく、人類が存在する前からすでに存在していることを考えれば、消費の対象ではないことが理解できるのではないでしょうか。

そのほか、不動産取引において消費税が課せられないものとしては「賃貸住宅の家賃」があります。

なぜなら、賃貸住宅で暮らすことは消費とは言いがたく、家賃に消費税が課せられるのは不合理的と言えます。そのため、家賃の消費税は非課税とされているのです。

なお、事業用として物件を借りた場合、家賃には消費税が課税されます。なぜなら、その物件で経済活動を行うことで収益が発生するためです。

つまり、顧客から売り上げを受け取るときに消費税も受け取ることになるため、消費税の支払い義務が発生します。

住宅を購入 消費税はどのタイミングで課税される?
住宅を購入した場合、消費税が課税されるタイミングは「住宅の引き渡しが行われた時点」となります。

住宅の引き渡しとは、住宅が売主から買主に引き渡されることを指します。新築住宅の場合は、建築していた住宅が完成し、買主(施主)が完成した住宅を確認して問題ないと判断した場合に、売主(施工主)から買主に引き渡されます。

また、中古住宅やマンションの場合は、売買契約を締結した後、住宅ローンの手配や必要書類の準備、司法書士による所有権移転登記など、入居に必要な手続きが終了した時点で引き渡しが行われます。

消費税率が10%に引き上げられるのは、2019年10月1日以降となるため、住宅の引き渡し時期が10月1日以降の場合は、消費税率10%が適用となります。

また、住宅の引き渡し時期が9月30日以前の場合は、消費税率8%が適用されます。

ただし、2019年3月31日以前に契約が締結された場合に限り、引き渡し時期が10月1日以降であったとしても、消費税率は8%が適用されることになります。

その理由は、近年、労働力不足が深刻化しており、新築住宅を建築する場合、契約締結から引き渡しまでの期間が長期化する場合があるためです。

不動産取引において減税措置は適用される?
政府は、消費増税による消費の落ち込みを防ぐ対策として、さまざまな軽減措置や減税措置を講じていますが、不動産取引においては、減税措置は適用されるのでしょうか。

住宅を取得する場合の減税措置としては「すまい給付金の拡大」、「住宅ローン減税の拡充」、「住宅取得時における贈与税非課税措置の拡大」があげられます。

「すまい給付金」とは、住宅を取得する人の消費税負担を軽減するために設けられている制度のことで、年収に応じて現金が給付されます。消費税8%の場合、給付額は最大で30万円ですが、消費税が10%となった場合、給付額は最大で50万円となります。

住宅ローン減税とは、住宅購入における負担を軽減するため、10年間にわたり、年末のローン残高の1%が所得税から控除される仕組みのことです。

なお、平成31年の税制改正に関する法が成立すれば、2019年10月1日から2020年12月31日までに住宅に入居した場合に限り、住宅ローン減税の期間が10年間から13年間に延長されます。

「住宅取得時における贈与税非課税措置」とは、住宅取得のために、親もしくは祖父母から贈与を受けた場合、本来なら贈与税がかかる金額であっても非課税となる制度のことです。現在、非課税額は最大で1200万円となっていますが、同措置の拡大によって非課税額が最大で3000万円となります。

なお、「すまい給付金」、「住宅ローン減税」は、2021年12月までに入居した場合が対象となり、「住宅取得時における贈与税非課税措置」は、2021年12月までに契約を締結した場合が対象です。

消費税が10%に増税されることによって、不動産取引においても多くの負担が生じることになりますが、政府はさまざまな減税措置を講じており、これらを利用すれば、不動産取引において多少なりとも負担が軽減されることが期待できます。

お得な制度をうまく活用しながら、お得な不動産取引を実現させていきましょう。

(画像は写真ACより)

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