意外と知らない不動産所得の経費計上できる項目
不動産所得における経費計上できる項目をご存じでしょうか。
お金の支出がなくても経費として計上できるものもあります。
必要経費として計上できるものを計上しないと、せっかくの節税のチャンスみすみす見逃してしまうことになります。
この記事では、不動産所得を計算するにあたってなにが必要経費として認められるのか、代表的な必要経費を紹介しながらそれぞれの項目について解説していきます。
今回紹介する項目については個人オーナー様も経費計上出来る項目ですので、
個人オーナー様もぜひお読み頂ければと思います。
○不動産所得とは

と計算します。必要な経費が多くなれば、それだけ不動産所得は少なくなり、
結果として節税効果があります。
○不動産における経費とは
不動産投資をするうえで必要経費として認められるのは、あくまで不動産投資に関する支出に限られます。プライベートの食事や旅行等は当然必要経費とはなりません。
○代表的な経費
1.賃貸管理代行手数料
不動産管理会社に支払う手数料は必要経費になります
2.管理費
マンション管理組合等の建物の管理会社に支払う管理費は必要経費になります。
3.修繕積立金
管理会社に毎月支払う修繕積立金も必要経費になります。
但し建物売却等に積立金が戻ってくる場合は修繕積立金を必要経費として計上することはできません。
4.保険料
対象不動産にかけた火災保険や地震保険等の保険料は必要経費として計上することができます。
ただし、複数年契約の保険料を一括払いしたとしても経費計上出来るのは1年分の保険料のみとなります。また当然ですが、自宅の火災保険等を必要経費として計上することはできません。
5.減価償却費
不動産の取得費用(主に建物)を耐用年数で配分して各年で費用として計上することが出来ます。実際のお金の支出がないにも関わらず経費として計上できるので、不動産投資が節税対策になると言われる大きな理由の1つになります。

6.不動産に関わる税金
不動産取得税や固定資産税は経費として計上出来ます。
また不動産購入に伴う印紙税も必要経費として計上することができます。
7.原状回復のための修繕費
入居書退去後の原状回復のための修繕費は必要経費として計上することが出来ます。
但し不動産価値を高める様な修繕、リノベーションは減価償却費と同じ様に耐用年数に分割しての経費計上となります。
8.ローンの利息分
不動産購入時に利用している借入金の返済額のうち、利息分は必要経費として計上することが出来ます。
9.税理士への費用
確定申告の際など、税理士に支払う費用も必要経費として計上出来ます。
10.交通費
物件確認や打ち合わせ、セミナー参加等で現場への移動に使った支払いは必要経費として計上出来ます。
11.その他
・セミナー参加費
・新聞図書費
・通信費
セミナーの参加費や不動産に関する図書、不動産管理に使用した電話代や郵便代は必要経費として計上出来ます。
但し、あくまで実際に不動産に関して使用した分についてのみが対象となり、社会通念上認められる常識の範囲内となります。例えば携帯料金の全額を通信費として計上することはできません。
○まとめ
経費扱いに出来る項目は意外と多くございます。
必要経費を漏れなく計上することで、多くの資金を手元に残すことが出来ます。
お金をかけず確実に効果のある節税対策となりますので、ぜひご活用下さい。
また今回は個人オーナー様向けの経費に計上出来る項目を説明致しましたが、法人であれば個人では経費計上出来ない項目が経費計上出来るというものもございます。
そちらはまた別の記事にてご案内させて頂きます。
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