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いろんなタイミングで課税される!土地に課せられる税金の種類は?

土地を買うとき、保有しているとき、売るときに課税
「いつかはマイホームを手に入れたい」という願いを持っている方は、多いことでしょう。実際にマイホームを手に入れるためには、土地を購入した上で家を建てなければなりませんが、土地を購入したり、家を建てたりする際には多額のお金がかかります。

しかも、土地は、購入したとき、保有しているとき、売却したときに税金がかかる仕組みとなっているのです。土地に課せられる税金には、どのような税金があるのでしょうか。土地に関係する税金についてみていくことにしましょう。

土地を購入したときにかかる税金は?
土地は、買ったとき、保有しているとき、売却したときに税金がかかる仕組みとなっています。そこで、それぞれのタイミングにおいてかかる税金について調べていきましょう。

土地を買ったときにかかる税金としては、不動産を取得した際にかかる「不動産取得税」と、不動産を登記した際にかかる「登録免許税」があります。不動産取得税は都道府県、登録免許税は国が課税します。

不動産の取得とは、もともと建物が建っていなかった土地を購入した場合や、以前から存在していた不動産を他者から譲り受けた場合を指します。

登録免許税について詳しくみてみると、不動産の登記に限らず、各種の登記や登録、許可や認可を受ける場合にかかります。不動産を登記する理由は、土地や建物は誰が所有しているのか、ということを明確化するためです。

さらに、不動産を取得して不動産売買契約を締結すると、不動産の売買金額に応じて、印紙税を納付しなければなりません。このように、不動産を購入すると、さまざまな税金がかかることが分かります。

土地を保有しているときにかかる税金は?
土地を保有しているときにかかる税金としては「固定資産税」と「都市計画税」があります。

固定資産税は、1月1日の時点において、土地や家屋など固定資産を所有している場合に課せられます。固定資産税は各市町村が課税しますが、東京都区部の場合は、それぞれの区が課税するのではなく、東京都が課税します。

それでは、固定資産税の対象となる土地や家屋はどのように評価されるのでしょうか。

土地の評価は、路線価が基準となります。路線価とは、道路に面した宅地の評価額のことで、駅前などの繁華街で高い傾向になりやすく、市街地の郊外などでは低くなりやすい傾向にあります。

また、家屋の評価は、新たに建物を建て直した場合にかかる価格である「再建築価格」に、年数が経過するごとに価値が低下することを考慮するための「経年減価率」を乗じた価格と、前年度の家屋評価額を比較して、低い方を評価額とします。

都市計画税とは、都市計画の事業を円滑に進めていくことを目的として課税されるもので、1月1日時点において都市計画区域において土地、または家屋を所有している場合に課せられます。課税は市町村が行いますが、東京都区部は東京都が課税します。

土地を売却したときにかかる税金は?
土地を売却した際に売却益が発生したら、その利益に応じて「所得税」と「住民税」がかかります。なお、税金は、利益が発生したときにのみ課税されるため、土地を売却した際に売却益が発生しなければ、所得税や住民税が課税されません。

土地を売却した際の売却益は、「譲渡所得」とも呼ばれますが、「土地または建物を売却したときに得た収入額」から、「売却時にかかった費用」と「土地の取得額」を差し引くことで計算できます。

取得額とは、「土地や建物の購入代金」と「購入のための費用」を足した額のことですが、建物の取得額を算出する場合は、上記の額から「減価償却費」を差し引きます。

この「譲渡所得」を元にして、所得税率を掛け、所得税額を算出します。また、住民税も、譲渡所得と住民税率を元に算出します。

このように、土地に関する税金はさまざまな種類があることが分かります。事前に、土地に関する税金を理解しておき、余裕を持った資金計画を立てておきたいですね。

(画像は写真ACより)

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