クラスコの資産運用

収益物件

道路の理解を深めよう!公道、私道、開発道路、位置指定道路とは?

毎日利用する道路だからこそ、道路について理解したい
道路は、毎日の生活において欠かさずに利用していますが、道路について深く意識する機会は少ないのではないでしょうか。実際に道路の種類について調べてみると、さまざまな種類の道路があることが分かります。

今回は、日本の道路の種類について詳しくみていくことにしましょう。

公道と私道の違いとは?
公道とは、国や都道府県、市区町村が管理する道路で、公的に利用されている道路のことです。

公道に含まれる道路としては、国道や高速道路、都道府県道、市区町村道がありますが、私たちが日常的に使用している道路の多くは公道と言えます。

そのほか、農道や林道、自転車専用道路なども公的に管理されている道路であることから、公道とみなされます。

私道とは、個人や企業、または団体など、民間が管理する道路のことを指します。公道は自由に通行できるのに対し、私道は許可なく勝手に通行することができません。

なお、私道の中には、通行者が利用しやすいように自由に通行できるようにしているケースもあるのです。

私道の例としては、民間企業が観光目的として山沿いに建設した有料道路や、工場敷地内で大型トラックや自動車などが通るために設置した道路などがあります。

また、個人の私有地内において、民家にたどり着くまでの道路も私道に含まれそうですが、このような道路は一般的には私道ではなく「通路」と呼ばれています。

開発道路とは?
開発道路について簡単に説明すると、住宅地の分譲など、比較的規模の大きな土地開発を行う際に、都市計画法に基づく開発許可を受け、その開発地に設置する道路のことです。

見方を変えれば、開発中の道路が開発道路と言えそうですが、開発の規模が小さく、都市計画法に基づく開発許可を受けない場合、その開発中に設置される道路は「位置指定道路」となります。なお、位置指定道路については後述します。

開発道路の多くは、土地の開発工事が終了すると公道となります。ただし、開発区域内に道路としての基準を満たしていない幅の狭い道路が存在している場合、その道路は公道にはならず、私道となる場合があります。

公道として認められる条件は、道路の幅が6m以上あることですが、小区間で、通行に支障がない道路の場合は、道路の幅が4mでも認められることがあるのです。

位置指定道路とは?
位置指定道路とは、都市計画法など、法律による開発許可を受けない状態で土地開発を行った際に、道路の設置において、特定行政庁から位置を指定された道路のことです。

なお、位置指定道路を設置する場合には道路としての機能を満たすために、一定の条件が求められます。

・原則として、位置指定道路の両端が公道に接していること
・公道と接する部分は、土地の角を斜めに切り取って隅切りを設け、自動車が曲がりやすい状態とする
・道路を舗装するなどして、ぬかるみが生じないようにすること
・道路は階段状にせず、勾配となる場合はその勾配を一定以下とすること
・道路の排水のため、側溝を設けること

また、道路が行き止まりとなる場合は、自動車が転回できるよう、以下の構造とする必要があります。

・道路の長さは35m以下、幅は6m以上。なお、幅は4mでも良い場合がある
・道路の長さが35m以上の場合、35mごとに自動車が転回できるスペースを設けること
・道路の突き当たりが広場であること

位置指定道路の多くは、開発道路とは異なり、開発が終了した後は私道となるケースが多くみられます。なお、位置指定道路の中にも公道となる場合もあります。

道路の多くは、公道と私道に分けられますが、開発中の地域に道路が設けられる場合は、開発道路や位置指定道路という分け方があることも理解しておくと良いでしょう。

(画像は写真ACより)

PAGE TOP