税金対策
2016/12/14
譲渡所得の特別控除・軽減税率
不動産の売却益には高い税金がかかってしまうことを前回でご説明しましたが、実はその税金に特別控除や軽減税率がなされることがあります。今回はマイホームを売却した時に使えるものをご紹介します。
●マイホームを売った時の特例(3,000万円の特別控除の特例)
居住用財産を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること等の適用要件が有ります。
●マイホームを売った時の軽減税率の特例
自分が住んでいた居住用財産を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受ける事ができます。

但し、日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること等の適用要件があります。
マイホームを売却する場合、この様な代表的なものがあります。他にもマイホームでは使えませんが様々な控除がありますので確認してみてはいかがでしょうか。
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